イベント情報

令和3年11月1日(月) 農薬(クロルピクリン)の搬入に伴う事故がありました。

2021年11月18日

佐渡クリーンセンターにおいて、午前8時40分頃、燃やさないごみの破袋作業中に数名の作業員が目に強い刺激を感じ、一時、プラットホーム作業員全員が避難するという事故が発生しました。

これにより、一時、ごみの受付・計量業務を中断することとなり、また、佐渡市消防本部および佐渡警察署が出動し、新潟県佐渡地域振興局環境センター並びに佐渡市環境対策課の職員も駆け付け、現場検証が行われました。

この原因は、引き取れないごみに指定された農薬であるクロルピクリン(医薬用外劇物)が持ち込まれ、ボトルキャップのゆるみにより内容物が漏れ出したことによるものです。

幸いにも従業員への被害は軽く、救急搬送されるまでには至りませんでしたが、一歩間違えば視力障害や、多量に吸入すると呼吸困難、肺水腫を起こし、重度の場合は人命に係るものです。

佐渡市では農薬(毒劇物)『引取れないごみ』となっていますので、処分の際は購入したお店もしくは産業廃棄物処理業者にご相談のうえ、処分をしてください。

《クロルピクリンご使用時のポイント》

①薬剤を他の容器に小分けにしたり、移し替えをすることは絶対にしないでください!

医薬用外劇物に該当するクロルピクリンは、毒物および劇物取締法により、食品用の容器使用の禁止や表示義務が定められています。(毒物は赤地に白で、劇物は白地に赤でと表示されています。)

②薬剤は全て使い切りましょう!

薬剤は、余らせて廃棄することのないよう全てを使い切りましょう。使用済み容器は残液・残臭がないことを確認して、産業廃棄物として処分してください。

使い切りが不十分な状態での処分は、廃棄物処理場で働く人が被害を受けます。

掲示板に注意喚起チラシを掲載してありますので、そちらもあわせてご覧ください。

 

※ ご注意を!:農薬をむやみに捨てると「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(5年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金またはその併科)」や「毒物及び劇物取締法」により罰せられます。